福岡での郵便貯金相続手続をお引き受けいたします。福岡県全域対象です。
郵便局の普通貯金・定額貯金・簡易保険の相続手続の書類作成と必要書類(戸籍謄本等)の取寄せ、遺産分割協議書の作成。福岡市の行政書士平塚事務所
◆このホームページは次のような方のために作りました!◆
●福岡県での郵便局・ゆうちょ銀行の口座の相続手続をしたい。
●普通口座の他にも定額貯金など複数の口座がある。
●簡易保険の手続もしたい!
●戸籍謄本等の手続に必要な書類も取寄せたい
●遺産分割協議書の作成など相続手続についても相談したい。
福岡県全域を対象に郵便貯金相続手続を代行いたします。ぜひお問い合わせくださいませ。
行政書士平塚事務所の総合ホームページ
<サービス内容>
○郵便貯金相続手続
・相続の申し出
「相続確認表兼貯金等支払停止依頼書」の作成・郵便局への提出
・「貯金等相続手続請求書」(名義書換請求書兼支払請求書)の作成・郵便局への提出
○被相続人・相続人の戸籍謄本取得など必要書類の収集
*被相続人の出生からお亡くなりまでのすべての戸籍書類を集める必要があります。
○遺産分割協議書の作成(ご希望の場合のみ )
*郵便貯金以外の相続手続に関するご相談も承りますのでお問い合わせくださいませ。
◆遺産相続手続のホームページ ⇒ 福岡での遺産相続手続
<郵便貯金相続手続の流れ>
1.お問い合わせ・お申込み
お問い合わせ・お申込みはこちらから
電話 : 092-737-8830
2.面談にて相続内容(郵便局貯金口座)の確認・打ち合わせをさせていただきま。
(ご準備いただくもの)
・被相続人(お亡くなりになられた方)の戸籍謄本
・被相続人名義の郵便局貯金通帳・証書(郵便局に関連するものがあればご持参ください)
3.必要書類の取得
○手続書類(ゆうちょ銀行・郵便局)
○被相続人の出生からお亡くなりまでの戸籍謄本
○相続人の戸籍謄本
4.「相続確認表兼郵便貯金等支払停止依頼書」の作成・提出
*郵便局に提出
5.貯金事務センターから「必要書類のご案内」が当事務所に到着
○「貯金等相続手続請求書」の作成
○遺産分割協議書作成
6.郵便局へ書類提出
○「貯金等相続手続請求書」
○被相続人・相続人の戸籍謄本・印鑑証明書
7.貯金事務センターから「払戻しに係る金券(払戻証書等)」が代表相続人宛に配達記録郵便で送られてきます。
*書類提出から約2~3週間ほど
<料金>
*相続書類の作成・窓口への提出・被相続人・相続人の戸籍謄本等の必要書類取寄せの料金です
○相続人が3人以下
○貯金通帳・定額郵便貯金証書が2つ以内
6万円 + 実費
○相続人が4人以上6人以下
○貯金通帳・定額郵便貯金証書が2つ以内
8万円 + 実費
○相続人が7人以上
*個別にお見積もりを提示させていただきます。
実費とは、郵送料・切手代、戸籍謄本等取寄手数料、交通費等のことです。
*実費については相続手続完了後にご請求させていただきます。
*土地・建物等も含めた遺産分割協議書の作成など、ケースによっては、上記料金のほかに追加費用がかかる場合もございます。
(事前に料金を提示させていただきます)
<郵便貯金以外の相続手続についてのご相談>
当事務所では郵便貯金以外の相続手続についても対応しております。
ぜひお問い合わせくださいませ。
相続手続についてのホームページです。 福岡での遺産相続手続
〒810-0073
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
営業時間:10時~17時<月~土曜日>日、祝日休み
電話:092-737-8830 FAX:092-737-8890
福岡県行政書士会所属
行政書士登録番号:第06400693号
E-mail:info@hiratsuka-office.com
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「相続確認表兼郵便貯金等支払停止依頼書」
「貯金等相続手続請求書」